- 第1章 総則
- (名称)
- 第1条 この法人は、一般社団法人日本地域看護学会(Japan Academy of Community Health Nursing)と称する。
- (目的等)
- 第2条 本会は、地域看護学の学術的発展と教育・普及を図り、人々の健康と福祉に貢献することを目的とするとともに、目的を達成するため、次の事業を行う。
- (1) 学術集会の開催
- (2) 学会誌の発行
- (3) 研究活動の推進
- (4) 研究論文の表彰
- (5) 国際的な研究協力の推進
- (6) その他、この法人の目的達成に必要な事業
- (事務所)
- 第3条 この法人は主たる事務所を東京都新宿区に置く。
- 2.この法人は、理事会の議決を経て、必要の地に従たる事務所を設置することができる。これを変更または廃止する場合も同様とする。
- (公告)
- 第4条 この法人の公告方法は、官報に掲載する方法による。
- 2.前項の規定にかかわらず、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「法人法」という)第128 条第3 項の規定によって、インターネットによる貸借対照表の開示を行うことができる。
- 第2章 社 員
- (会員)
- 第5条 この法人の会員は次のとおりとする。
- (1) 正 会 員 この法人の目的に賛同して入会した個人
- (2) 賛助会員 この法人の事業を賛助するため入会した個人または団体
- (3) 名誉会員 この法人に多大な寄与をした者の中から、理事長が理事会の議を得て社員総会に推薦し、その承認が得られた者
- (入会)
- 第6条 正会員及び賛助会員として入会しようとする者は、入会申込書を理事長に提出し、 理事会の承認を得なくてはならない。
- 2.名誉会員に関する規程は、別に定める。
- (退会)
- 第7条 会員は、別に定める退会届を理事長に提出し、任意に退会することが出来る。
- 2.会員は、次の各号の一つに該当するときは退会したものとみなす。
- (1) 会費を 3 年以上滞納したとき。
- (2) 死亡又は解散したとき。
- (除名)
- 第8条 会員が、次の各号のいずれかに該当する場合には、第15 条第1 項第1 号に定める 議決に基づき除名することができる。この場合、その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなくてはならない。
- (1) この法人の定款または規則に違反したとき。
- (2) この法人の名誉を傷つけ、または目的に反する行為をしたとき。
- (入会金及び会費)
- 第9条 正会員及び賛助会員となった個人又は団体は、総会の決議を経て別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。
- 2.会員がすでに納入した入会金、年会費及びその他の拠出金品は、これを返還しない。
- (代議員)
- 第10条 この法人の代議員は、第12 条に則り選出された者とする。
- 2.代議員をもって法人法に規定する社員とする。
- (定数)
- 第11条 代議員の定数は、正会員 20 人に 1 人の割合とする。
- (選任)
- 第12条 代議員は、正会員の中から別に定める選出規程に基づき選出する。
- (任期)
- 第13条 代議員の任期は、選任後 4 年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結のときまでとする。
- 2.代議員の再任を妨げない。
- 3.代議員が、法人法に規定される権利を行使する場合、権利を行使している間、当 該代議員の任期は終了しない。
- 第3章 社員総会
- (構成)
- 第14条 社員総会は、社員をもって構成する。
- (権限)
- 第15条 社員総会は、次の事項及び法人法に規定する事項に限り決議する。
- (1) 社員の除名、会員の除名
- (2) 理事及び監事(以下「役員」という。)の選任及び解任並びに理事の任期の短縮
- (3) 役員の報酬等の額及びその支給基準
- (4) 法人法第113 条に規定する役員の責任の一部免除
- (5) 役員の責任の一部免除を受けた者への退職慰労金支給
- (6) 定款の変更
- (7) 事業の全部又は一部の譲渡
- (8) 解散及び継続
- (9) 合併契約の承認
- (10) 第43 条 2 項に規定する残余財産の帰属の決定
- (11) 役員が社員総会に提出し、又は提出した資料を調査する者の選任
- (12) 社員により招集された社員総会における、法人の業務及び財産の状況を調査する者の選任
- (13) 入会金及び会費
- (14) 事業計画書、収支予算書並びに資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類の承認
- (15) 事業報告並びに計算書類及び財産目録の承認
- (16) その他社員総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
- 2.社員総会は、前項第11 号又は第12 号に掲げる事項を決議する場合を除き、あらかじめ社員総会の目的として通知された事項以外の事項について決議することはできない。
- (招集)
- 第16条 定時社員総会は、毎事業会計年度終了後 3 箇月以内に、臨時社員総会は、必要に応じて随時招集する。
- 2.社員総会は、理事会の決議に基づき、理事長が招集する。
- 3.社員総会を招集する場合には、理事会は次の事項を決議しなければならない。
- (1) 社員総会の日時及び場所
- (2) 社員総会の目的である事項(当該事項が役員等の選任、役員等の報酬等、事 業の全部の譲渡、定款の変更、合併のいずれかであるときは、その議案の概 要)
- (3) 社員総会に出席しない社員が書面で議決権を行使することが出来ることと するときは、その旨、社員総会参考書類に記載すべき事項及び議決権行使の 期限
- (4) 代理人による議決権行使について、委任状その他の代理権を証明する方法及 び代理人の数その他代理人による議決権の行使に関する事項
- (招集通知)
- 第17 条 理事長は、社員総会の日の 1 週間前までに社員に対して、前条第3 項各号に掲げる事項(次項により社員総会参考書類に記載した事項を除く)を記載した書面により、その通知を発しなければならない。
- 2.社員総会に出席しない社員が書面で議決権を行使することができることとする ときは、前項の通知には、法人法第41 条第1 項に規定する次の書類を添付しなければならない。
- (1) 社員総会参考書類
- (2) 議決権行使書
- (議長)
- 第18条 社員総会の議長は、理事長とする。
- (決議)
- 第19条 社員総会の決議は、総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し、出席社員の過半数をもって行う。
- 2.前項の規定にかかわらず、次に掲げる次項の決議は総社員の半数以上でかつ総社 員の議決権の 3 分の 2 以上に当たる多数をもって行う。
- (1) 社員の除名
- (2) 監事の解任
- (3) 法人法第113 条第1 項に規定する役員の責任の一部免除
- (4) 定款の変更
- (5) 事業の全部の譲渡
- (6) 解散及び継続
- (7) 合併契約の承認
- (議決権)
- 第20条 社員は、社員総会において各 1 個の議決権を有する。
- (議決権の代理行使)
- 第21 条 やむを得ない理由のため社員総会に出席できない社員は、委任状その他の代理を証明する書類を理事長に提出して、代理人にその権限を代理行使させることができる。この場合においては第19 条の適用については社員総会に出席したものとみなす。
- (書面による議決権行使)
- 第22条 社員総会に出席しない社員が、書面で議決権を行使できることとするときは第17条第2 項に規定する議決権行使書をもって議決権を行使することができる。この場合においては当該議決権の数を第19 条の議決権の数に算入する。
- (決議の省略)
- 第23 条 理事長が社員総会の目的である事項につき提案した場合において、社員の全員が提案された議案につき書面により同意の意思表示をしたときは、その議案を可決する社員総会の決議があったものとみなす。この場合においては手続を第16 条第3 項の理事会において定めるものとし、第17 条から前条までの規定は適用しない。
- (議事録)
- 第24条 社員総会の議事については、法人法第57 条の規定に基づき、議事録を作成し、議長及び出席理事が署名又は記名押印しなければならない。
- 第4章 役 員
- (役員の種類及び定数)
- 第25条 この法人には次の役員を置く。
- (1) 理事 3 名以上
- (2) 監事 2 名以内
- 2.理事のうち 1 名を理事長、2 名を副理事長とする。
- 3.前項の理事長をもって法人法第91 条第1 項第1 号の代表理事とし、副理事長をもって同第2 号の業務執行理事とする。
- (選任等)
- 第26条 理事及び監事は社員総会の決議により、別に定める選出規程に基づき、社員の中から選出する。
- 2.監事の選任に関する議案を社員総会に提出する場合は、監事(監事が 2 名いる場合にあっては全員)の同意を受けなければならない。
- (職務)
- 第27条 監事はこの法人又はその子法人の理事又は使用人を兼ねることができない。
- 2.法人法第65 条第1 項に規定する者は、理事又は監事となることができない。
- (役員の解任)
- 第28条 役員は第19 条に定める社員総会の決議により解任することができる。
- (任期)
- 第29条 理事の任期は、選任後 2 年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結のときまでとする。
- 2.監事の任期は、選任後 2 年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定 時社員総会の終結のときまでとする。
- 3.前 2 項の規定にかかわらず、任期の満了前に退任した理事又は監事の補欠として 選任された理事又は監事の任期については、それぞれ退任した理事又は監事の任期の満了するときまでとする。また、増員した理事の任期は他の理事の残存期間と同一とする。
- 4.理事又は監事については、再任を妨げない。
- (欠員)
- 第30 条 理事又は監事に欠員が生じた場合には、任期の満了又は辞任により退任した理事又は監事は、それぞれ新たに選任された理事又は監事が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
- 2.理事長に欠員が生じた場合には、任期の満了又は辞任により退任した理事長は、 新たに選任された理事長が就任するまで、なお理事長としての権利義務を有する。ただし、理事でなくなった場合はこの限りではない。
- (役員の職務)
- 第31条 理事及び監事は、法人法に規定する職務を行うほか、次の区分に応じ、それぞれに規定する事項の職務を行う。
- (1) 理 事 長 社員総会及び理事会を招集し、議長となるほか会務を統括する。
- (2) 副理事長 理事長を補佐し、理事長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代行する。
- 2.理事長及び副理事長は、毎事業年度に 4 箇月を超える間隔で 2 回以上自己の業務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
- (役員の報酬等)
- 第32条 役員は、原則として無報酬とする。
- 2.前項の規定にかかわらず、役員には費用を弁償することができる。
- (損害賠償責任の免除)
- 第33条 法人法第112 条の規定に基づく債務の免除については、総社員及び総会員の同意 がなければ免除することができない。
- 2.この法人は、法人法第114 条の規定により、理事会の決議をもって、同法第111 条の行為に関する理事(理事であった者を含む。)の責任を法令の限度において免除することができる。
- 3.この法人は、法人法第114 条の規定により、理事会の決議をもって、同法第111 条の行為に関する監事(監事であった者を含む。)の責任を法令の限度において免除することができる。
- 4.この法人は、法人法第115 条の規定により、外部理事との間に、同法第111 条の行為による賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく賠償責任の限度額は、100 万円以上であらかじめ定めた金額又は法令が規定 する額のいずれか高い額とする。
- 5.この法人は、法人法第115 条の規定により、外部監事との間に、同法第111 条の行為による賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく賠償責任の限度額は、100 万円以上であらかじめ定めた金額又は法令が規定 する額のいずれか高い額とする。
- 第5章 理 事 会
- (理事会の設置)
- 第34条 この法人に、理事会を設置する。
- 2.理事会は、すべての理事で構成する。
- (権限)
- 第35条 理事会は、次の事項を決議する。
- (1) 社員総会の招集に関する事項
- (2) 理事長及び副理事長の選任及び解任
- (3) 重要な財産の処分及び譲り受け
- (4) 多額の借財
- (5) 重要な使用人の選任及び解任
- (6) 従たる事務所その他の重要な組織の設置、変更、廃止
- (7) 一般社団法人の業務の適正を確保するために必要なものとして法務省令で定める体制の整備
- (8) 法人法第114 条第1 項に規定する損害賠償責任の一部免除
- (9) その他この法人の業務の執行に関する事項(社員総会の決議を要する事項を 除く。)
- (招集)
- 第36条 理事会は理事長が招集する。
- 2.理事会を招集しようとするときは、理事長は理事会の日の 1 週間前までに、各理事及び各監事に対し、理事会の目的である事項並びに日時及び場所、その他重要な事項を記載した文書により通知を発しなければならない。
- 3.前項の規定にかかわらず、理事及び監事の全員の同意があるときは、理事会は招 集の手続を経ることなく開催することができる。
- (議長)
- 第37条 理事会の議長は、理事長がこれに当たる。
- (決議)
- 第38 条 理事会の決議は、議決に加わることができる理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。ただし、その決議に特別の利害関係を有する理事は、決議に加わることができない。
- (決議の省略)
- 第39条 理事長が理事会の目的である事項につき提案した場合において、理事の全員が提 案された議案につき書面により同意の意思表示をしたときは、その議案を可決する理事会の決議があったものとみなす。ただし、監事がその提案に異議を述べたときはこの限りでない。
- (議事録)
- 第40条 理事会の議事については、法人法第95 条の規定に基づき、議事録を作成しなければならない。
- 2.前項の議事録に署名し又は記名押印するものは、理事会に出席した理事長及び監 事とする。
- 第6章 財産及び会計
- (剰余金の処分制限)
- 第41条 この法人は、社員その他の者に対し、剰余金の分配をすることはできない。
- 2.社員に剰余金の分配をする社員総会の決議は無効とする。
- (残余財産の帰属)
- 第42条 清算をする場合において、この法人の残余財産は、類似の事業を目的とする他の法人に帰属させるものとする。
- 2.前項に規定する他の法人は第19 条に規定する社員総会の決議により定めるもの とする。
- (事業年度)
- 第43条 この法人の事業年度は、毎年 4 月 1 日に始まり、翌年 3 月 31 日に終わる。
- (事業計画及び予算)
- 第44 条 理事長は、各事業年度の開始の日の前日までに事業計画書、収支予算書並びに資 金調達及び設備投資の見込みを記載した書類を作成し、社員総会の承認を受けなければならない。
- (事業報告及び決算)
- 第45条 理事長は、各事業年度終了後 2 箇月以内に、次の書類を作成し、第1 号、第2 号及び第4 号の書類については監事の作成した監査報告書を添付して、各事業年度経過後 3 箇月以内に定時社員総会の承認を受けなければならない。
- (1) 各事業年度の貸借対照表及び損益計算書
- (2) 事業報告
- (3) (1)、(2)の附属明細書
- (4) 財産目録
- (5) 社員名簿
- (6) 役員名簿
- (7) 役員の報酬の支給の基準を記載した書類
- (8) 運営組織及び事業活動の概要及びこれらに関する数値のうち、重要なものを記 載した書類
- 2.貸借対照表は、定時社員総会の終結後遅滞なく、公告しなければならない。
- 第7章 定款の変更及び解散
- (定款の変更)
- 第46条 この定款を変更するときは、第19 条第2 項に規定する社員総会の決議をしなければならない。
- (合併)
- 第47条 この法人が合併するときは、第19 条第2 項に規定する社員総会の決議をしなければならない。
- (事業の全部又は一部の譲渡)
- 第48条 この法人が事業の全部又は一部の譲渡をするときは、第19 条第2 項に規定する社員総会の決議をしなければならない。
- (解散)
- 第49条 この法人は、次の事由により解散する。
- (1) 第19 条第2 項に規定する社員総会による解散の決議があったとき
- (2) 社員が欠けたとき
- (3) 合併(当該合併によりこの法人が消滅する場合に限る)
- (4) 破産手続開始の決定
- (5) 裁判所による解散命令があったとき
- 第8 章 情報開示
- (帳簿及び書類等の備付け及び閲覧)
- 第50条 この法人は、次の各号に掲げる帳簿及び書類を主たる事務所に備えておかなければならない。
- (1) 定款
- (2) 会員名簿
- (3) 社員総会で議決権代理行使をした場合の委任状
- (4) 社員総会で書面による議決権行使をした場合の議決権行使書
- (5) 第23 条に規定する社員総会の決議の省略をした場合の同意書
- (6) 社員総会の議事録
- (7) 第39 条に規定する理事会の決議の省略をした場合の同意書
- (8) 理事会の議事録
- (9) 会計帳簿
- (10) 事業計画書、収支予算書並びに資金調達及び設備投資に係る見込みを記載した書類
- (11) 各事業年度に係る貸借対照表、損益計算書及び事業報告書並びにこれらの附属明細書
- (12) 財産目録
- (13) 役員名簿
- (14) 役員の報酬の支給基準
- (15) 運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要な ものを記載した書類
- (16) 許認可等及び登記に関する書類
- 2.前項第1 号、第6 号及び第10 号乃至第15 号に掲げる書類については、従たる事務所にも備え置くものとする。
- 3.帳簿及び書類等の備え置き期間並びに閲覧については、理事会の承認を受けた情 報公開規定に定めるものとする。
- 第9 章 委員会及び事務局等
- (事務局)
- 第51条 この法人に各種委員会及び事務局を置く。
- 2.各種委員会の設置については理事会の決議を経て理事長が定める。
- 3.事務局の組織、内部管理に必要な規則その他については理事会が定める。
- 4.事務局の職員の任免は理事長が行う。
- (委任)
- 第52条 この定款に定めるもののほか、この定款の施行について必要な事項は、理事会の決議を経て、理事長が定める。
- 第10章 附 則
- (定款に定めのない事項)
- 第53条 この定款に定めのない事項については、すべて法人法その他の法令の定めるところによる。
- (最初の事業年度)
- 第54条 この法人の最初の事業年度は、法人設立の日から平成 27 年 3 月 31 日までとする。
-
- この定款は、平成26年9月3日から施行する。