倫理綱領

一般社団法人日本地域看護学会 倫理綱領
【前文】
 日本地域看護学会は,地域看護学に関する研究・教育・実践および学会運営にあたって会員が依拠すべき倫理上の基本原則と理念として,ここに「日本地域看護学会倫理綱領」を定める.
 会員は学問の公共性と公益性ならびに社会的責任を常に自覚し,真摯に知識を希求するとともに,その成果を人々の健康と福祉に寄与すべく,広く社会に還元するよう努める. 会員は本綱領を十分認識し,遵守しなければならない.
1.責任の自覚
会員は,地域で生活する人々の健康を支援する立場からQOLの向上とそれらを支える公正で安全な地域社会の構築に寄与する責任があることを自覚する.
2.公正性と公平性
会員は,地域看護学に関する研究・教育・実践にあたって公正性と公平性を維持し,社会からの信頼に応えられるよう努める.
3.社会との対話
会員は,地域看護学に関する研究・教育・実践の社会的な理解が深まるよう努める.また,開かれた態度を保持し,社会と積極的に対話する.また,成果を公表し,地域社会への還元に努める.
4.法令の遵守
会員は,地域看護学に関する研究・教育・実践に関連する法令,諸規定を遵守する.
5.人権の尊重
会員は,地域看護学に関する研究・教育・実践にあたって,人権を尊重し,生命,安全,プライバシー,肖像権,知的財産権,著作権などの諸権利に留意して,それらを侵害してはならない.
6.説明と同意
会員は,地域看護学に関する研究・教育・実践を行うに際し,対象となる人々に対し十分な説明を行い,同意を得る.
7.利益相反
会員は,自らが行う地域看護学に関する研究・教育・実践において,第三者との利害関係に十分注意を払い,公正かつ適正な判断が損なわれないようにする.
8.自己研鑽
会員は,地域看護学に関する研究・教育・実践に関する自己の能力の向上を目指し,絶え間ない自己研鑽に努める.
(附則)
本綱領は,平成30年6月24日より施行する.