日本地域看護学会会則
- 第1章 総 則
- 第 1 条 本会は,日本地域看護学会(JAPAN ACADEMY OF COMMUNITY HEALTH NURSING)と称する。
- 第 2 条 本会の事務局は,理事長が定める。
- 第2章 目的及び事業
- 第 3 条 本会は,地域看護学の学術的発展と教育・普及を図り,人々の健康と福祉に 貢献することを目的とする。
- 第 4 条 本会は第3条の目的を達成するために次の事業を行う。
一,学術集会の開催
二,会誌等の発行
三,研究活動の推進
四,その他,本会の目的達成に必要な事業 - 第3章 会 員
- 第 5 条 本会の会員は次のとおりにする。
一,正会員
二,賛助会員
三,名誉会員 - 第6 条 正会員とは,本会の目的に賛同し,地域看護を研究する者またはその研究に関心をもつ者で,
理事会の承認を得た個人をいう。 - 第7 条 賛助会員とは,正会員以外で本会の目的に賛同する個人または団体で,理事会の承認を得て,
賛助会費を納めた者とする。 - 第8 条 名誉会員とは,本会の発展に多大な寄与をした者の中から理事会が理事会および評議員会の
議を得て総会に推薦し,その承認を得られた者とする。 - 第 9 条 正会員は,総会に出席し議決権を行使することができる。
- 第10条 正会員は,会誌に投稿し学術集会で発表,かつ会誌等の配布を受けることが できる。
- 第11条 本会に入会を希望する者は,会員1名の推薦を受けた上で本会事務局に入会 申込書を提出するものとする。
- 第12条 本会に入会を認められた者は,入会費と年会費を納入しなければならない。
- 第13条 正当な理由なく会費を2年以上滞納した会員は,退会したものと認める。
- 第14条 既納の会費は,いかなる理由があってもこれを返却しない。
- 第15条 退会を希望する会員は,理事会へ退会申込書を提出しなければならない。
- 第4章 役 員
- 第16条 本会は次の役員をおく。
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一,理事長 1名
二,副理事長 1名
三,理事 8名以上
四,監事 2名
五,評議員 20名以上 - 第17条 理事長および副理事長は理事会の推薦による。理事長は,本会を代表し会務を統括する。
副理事長は,理事長を補佐し理事長に事故あるときはこれを代行する。 - 第18条 理事は評議員の選挙により選出し,総会で承認する。理事は理事会を組織し会務を執行する。
- 第19条 監事は理事会の推薦による。監事は本会の運営・会計および資産を監査する。
- 第20条 評議員は会員の選挙により選出し,総会で承認する。
評議員は評議員会を組織し,重要な会務を審議する。 - 第21条 役員の任期は3年間とし,再任を妨げない。
- 2 役員の選出方法は別に定める。
- 第5章 会 議
- 第22条 総会は毎年1回理事長の招集により行う。
ただし,会員の5分の1以上から請求があった時および理事会が必要と認めた時は,
理事長は臨時に総会を開催しなければならない。 - 2 総会は正会員の10分の1以上の出席がなければ議事を開き議決することができない。
- 第23条 理事会は必要により理事長が招集する。
- 第24条 評議員会は毎年1回,理事長の招集により行う。
- 第6章 学術集会
- 第25条 本会に学術集会会長をおく。
- 第26条 学術集会会長は理事会の推薦による。学術集会会長は学術集会を主宰する。
- 第27条 学術集会会長の任期は1年とし,再任は認めない。
- 第28条 学術集会は年1回開催する。
- 第7章 編集委員会
- 第29条 本会は会誌の発行を行うため,編集委員会をおく。
- 2 編集委員会については,別に定める。
- 第8章 会 誌 など
- 第30条 本会は年1回以上会誌を発行する。
- 第9章 会 計
- 第31条 本会の会計年度は毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
- 第32条 本会の費用は,会費その他収入をもってこれに当てる。
- 2 本会の予算および決算は,評議員会および総会の承認を受け会誌に掲載しなければならない。
- 第33条 学術集会の会計は独立会計とする。
- 2 学術集会の費用は,学術集会参加費等をもって充当する。
- 3 学術集会の決算は,理事会に報告しなければならない。
- 第10章 会則の変更
- 第34条 本会の会則を変更する場合は,理事会および評議員会の議を経て総会の承認を必要とする。
- 付 記
- 第 1 条 本会は平成9年10月15日より施行する。
- 第 2 条 本会則の改正は平成11年6月20日より施行する。
- 第 3 条 本会則の改正は平成17年6月11日より施行する。
入会費と年会費は細則によって定める。

