名誉会員に関する規定

定款第5条(3)および第6条(2)について,本規程を定め,これに基づき実施する.
第1条 一般社団法人日本地域看護学会名誉会員(以下、名誉会員)候補者の推薦基準は,以下の要件を満たした者とする.
2 地域看護学に関して顕著な学術的貢献をした者.
3 理事長歴,学術集会長歴,9年以上の理事・監事歴のいずれかの要件を満たし,本会の発展に尽力した者.
4 その他長年に渡って日本地域看護学会員として活動し,名誉会員の称号にふさわしい者.
第2条 名誉会員は次の特典を得ることができる.
2 年会費は免除される.
3 会誌等の送付を得ることができる.
4 一般社団法人日本地域看護学会社員総会(以下、社員総会)に出席して意見を述べることができる.
第3条 名誉会員は,下記の要項により決定する.
2 名誉会員候補者の選考は,選考委員会が行う.選考方法はまた別に定める.
3 選考委員会の構成は,理事2名および編集委員長を含む合計5名の会員とし,委員長は,互選により理事が務める.
4 選考委員長は,選考結果を理事会に報告し,承認を得る.
5 理事長は,理事会の議を経て社員総会に推薦し,承認を得る.
第4条 名誉会員の称号証は,一般社団法人日本地域看護学会会員報告会において,理事長より授与される.
第5条 本称号に関する事務局は,一般社団法人日本地域看護学会事務局とする.
(附則)本規程は,平成21年 8月 8日より施行する.
         平成23年10月10日一部改正.
         平成26年09月03日一部改正.
         平成27年05月24日一部改正.