代議員選出規定

(目的)
第1条
この規程は、一般社団法人日本地域看護学会の定款第2章第12条の代議員の選出に関し必要な事項を定める。
(選挙管理)
第2条
代議員の選出のために選挙管理委員会(以下「選管委」という)をおく。選管委は、理事2人及び正会員若干名をもって構成され、委員長1人を互選する。
2.選管委は次の事業を行う。
(1) 選挙の告示
(2) 投票用紙の作成・配布・回収
(3) 開票および投票の有効・無効の判定
(4) 当選者の告示
(5) その他、選挙が正当に行われるために必要な事項
(選挙権)
第3条
正会員は選挙権を有する。
2.この選挙の選挙人は、この選挙の行われる年の告示により定めた日までに登録されている正会員とする。ただし、告示により定めた日以後、投票までの間に正会員でなくなった者、会費未納者及び住所不明者を除くものとする。
(被選挙権)
第4条
この選挙の被選挙人は、会員歴が原則として3年以上の者で、選挙が行われる年の告示により定めた日までに会費を納入していなければならない。
(告示)
第5条
選挙人および被選挙人名簿は投票日の1か月前までに告示する。
2.告示後1か月以内は選管委への異議の申し立てを認める。
(選挙の時期)
第6条
この選挙は、現代議員の任期終了日の6か月前までに実施しなければならない。
(選挙区)
第7条
この選挙の選挙区は、別表に揚げるとおりとする。
(所属選挙区)
第8条
選挙人が所属する選挙区は、本学会に登録されている選挙人の連絡先の所在地により定める。
(異動予告)
第9条
選挙人は、連絡先に変更があるときには、選管委が定める期日以前に限り、届け出により連絡先を変更できるものとする。
(定数)
第10条
代議員の定数は、正会員20人に1人の割合とする。ただし、20人に満たないときは1人とする。
2.選管委は、告示で定めた期日までにその年度の会費を納入している正会員数により選挙区毎の定数を決定し、告示しなければならない。
(任期)
第11条
代議員の任期は、定款第2章第13条により4年とし、再任を妨げない。
(投票)
第12条
投票に関する一切の事務は選管委以外が行ってはならない。
2.この選挙は、原則としてインターネット方式により実施する。投票は無記名投票とする。
3.投票は選挙区ごとの代議員の定数以内を連記する。
(投票用紙の管理)
第13条
選挙管理委員長は投票期間中に投票された票を受理し、開票日まで厳重に保管しなければならない。
(開票)
第14条
この選挙の開票は、選管委が定めた日に、選挙管理委員が行う。
2.開票中に発生した疑義は、選管委において協議し、処理する。
(投票の無効)
第15条
次の各号の投票は、これを無効とする。
(1) 所定の投票手順を行わなかったもの。
(2) 選挙の期日までに投票しなかったもの。
(3) その他、選管委が無効と認めたもの。
(当選者)
第16条
この選挙の当選者は、選挙区ごとに、得票数の多い者から順に決定し、定数に達するまでの者とする。
2.定数に達する順位の者が複数のときは、会員歴の長い順とし、会員歴が同等の場合は生年月日が早い者とする。
(結果の告示)
第17条
選挙管理委員会委員長は、選挙の結果を正会員に告示しなければならない。
第18条
代議員は、総会により報告されるものとする。
(欠員の補充)
第19条
選挙区ごとの代議員の欠員は、補充しない。ただし、代議員総数が半数以下となったときには、欠員となっている選挙区について補充選挙を行う。
2.前項ただし書きの欠員には、代議員の選挙区間の移動によるものは含まないものとする。
(選出規程の変更)
第20条
この選出規程は、理事会の議を経、総会の承認を得なければ変更することができない。
(選挙の疑義)
第21条
代議員の選挙に関して疑義が生じたときは、選管委に申し出ることができる。
(雑則)
第22条
この選出規程のほか、代議員の選任に関し必要な事項は、別に定める。
(別表)代議員の選挙区および都道府県
北海道・東北 北海道、青森、岩手、宮城、秋田、山形、福島
関東 茨城、栃木、群馬、埼玉、千葉、神奈川
東京 東京
甲信越・中部 新潟、山梨、長野、富山、石川、福井、岐阜、静岡、愛知、三重
関西 滋賀、京都、奈良、大阪、兵庫、和歌山
中国・四国 鳥取、島根、岡山、広島、山口、徳島、香川、愛媛、高知
九州・沖縄 福岡、佐賀、長崎、大分、熊本、宮崎、鹿児島、沖縄
(附則)
この選出規則は、平成26年9月3日から施行する。