第1章 総  則
(目的)
第1条
この規程は、一般社団法人日本地域看護学会の定款第4章第26条の役員の選出に関し必要な事項を定める。
(選挙管理)
第2条
役員の選出のために選挙管理委員会(以下「選管委」という)をおく。選管委は、理事2人及び正会員若干名をもって構成され、委員長1人を互選する。
2.選管委は次の事業を行う。
(1) 選挙の告示
(2) 投票用紙の作成・配布・回収
(3) 開票および投票の有効・無効の判定
(4) 当選者の告示
(5) その他、選挙が正当に行われるために必要な事項
(選挙権および被選挙権)
第3条
代議員候補者は選挙権および被選挙権を有する。
(告示)
第4条
選挙人および被選挙人名簿は投票日の1か月前までに告示する。
2.告示後1か月以内は選管委への異議の申し立てを認める。
(選挙の時期)
第5条
この選挙は、現役員の任期満了日の3か月前までに実施しなければならない。
(役員の種別)
第6条
本会の役員の種別を、以下のとおりとする。
(1) 当選理事
(2) 推薦理事
(3) 監事
(定数)
第7条
理事及び監事の定数は以下のとおりとする。
(1) 当選理事 12人
(2) 推薦理事 4人以内(理事会により推薦され、社員総会の承認を受けて指名することができる。)
(3) 監  事 2人
第2章 理事選出方法
(適用)
第8条
理事の選出は、代議員の投票によって行う。
(任期)
第9条
理事の任期は2年とし、連続4期までとする。ただし、監事として連続して役員を務める場合(逆の場合も含む)は、合計6期までとする。
(投票)
第10条
投票に関する一切の事務は選管委以外が行ってはならない。
2.この選挙は、原則としてインターネット方式により実施する。投票は無記名投票とする。
3.投票は5人以内の連記とする。
(投票用紙の管理)
第11条
選挙管理委員長は投票期間中に投票された票を受理し、開票日まで厳重に保管しなければならない。
(開 票)
第12条
この選挙の開票は、選管委が定めた日に、選挙管理委員が行う。
2.開票中に発生した疑義は、選管委において協議し、処理する。
(投票の無効)
第13条
次の各号の投票は、これを無効とする。
(1) 所定の投票手順を行わなかったもの。
(2) 選挙の期日までに投票しなかったもの。
(3) その他、選管委が無効と認めたもの。
(当選者)
第14条
得票数の多い者から順に決定し、定数に達するまでの者とする。
2.定数に達する順位の者が複数のときは、会員歴の長い順とし、会員歴が同等の場合は生年月日が早い者とする。
3.理事と監事の両方に当選した場合は、理事の当選を優先させるものとする。
(結果の告示)
第15条
選挙管理委員会委員長は、選挙の結果を正会員に告示しなければならない。
(選任)
第16条
理事は、総会により承認されるものとする。
(欠員の補充)
第17条
理事に欠員を生じたときは、理事選挙における次点者をもって、選挙理事として補充する。
2.前項によって選挙理事を補充したときは、理事長は、速やかにこれを告示する。
(選挙の疑義)
第18条
理事の選挙に関して疑義が生じたときは、選管委に申し出ることができる。
第3章 監事選挙方法
(適用)
第19条
監事の選出は、代議員の投票によって行う。
(任期)
第20条
監事の任期は2年とし、連続2期までとする。ただし、理事として連続して役員を務める場合(逆の場合も含む)は、合計6期までとする。
(投票)
第21条
投票に関する一切の事務は選管委以外が行ってはならない。
2.この選挙は、原則としてインターネット方式により実施する。投票は無記名投票とする。
3.投票は2人以内の連記とする。
(投票用紙の管理)
第22条
選挙管理委員長は投票期間中に投票された票を受理し、開票日まで厳重に保管しなければならない。
(開 票)
第23条
この選挙の開票は、選管委が定めた日に、選挙管理委員が行う。 2.開票中に発生した疑義は、選管委において協議し、処理する。
(投票の無効)
第24条
次の各号の投票は、これを無効とする。
(1) 所定の投票手順を行わなかったもの。
(2) 選挙の期日までに投票しなかったもの。
(3) その他、選管委が無効と認めたもの。
(当選者)
第25条
得票数の多い者から順に決定し、定数に達するまでの者とする。
2.定数に達する順位の者が複数のときは、会員歴の長い順とし、会員歴が同等の場合は生年月日が早い者とする。
(結果の告示)
第26条
選挙管理委員会委員長は、選挙の結果を正会員に告示しなければならない。
(選任)
第27条
監事は、総会により承認されるものとする。
(欠員の補充)
第28条
監事に欠員を生じたときは、監事選挙における次点者をもって補充する。
2.前項によって監事を補充したときは、理事長は、速やかにこれを告示する。
(選挙の疑義)
第29条
監事の選挙に関して疑義が生じたときは、選管委に申し出ることができる。
第4章 補  則
(選出規程の変更)
第30条
この選出規程は、理事会の議を経、総会の承認を得なければ変更することができない。
(雑則)
第31条
この選出規程のほか、役員の選任に関し必要な事項は、別に定める。
(附則)
この規則は、平成26年9月3日から施行する。