- 第1章 総 則
- (目的)
- 第1条
- この規程は、一般社団法人日本地域看護学会の定款第4章第26条の役員の選出に関し必要な事項を定める。
- (選挙管理)
- 第2条
- 役員の選出のために選挙管理委員会(以下「選管委」という)をおく。選管委は、理事2人及び正会員若干名をもって構成され、委員長1人を互選する。
- 2.選管委は次の事業を行う。
- (1) 選挙の告示
- (2) 投票用紙の作成・配布・回収
- (3) 開票および投票の有効・無効の判定
- (4) 当選者の告示
- (5) その他、選挙が正当に行われるために必要な事項
- (選挙権および被選挙権)
- 第3条
- 代議員候補者は選挙権および被選挙権を有する。
- (告示)
- 第4条
- 選挙人および被選挙人名簿は投票日の1か月前までに告示する。
- 2.告示後1か月以内は選管委への異議の申し立てを認める。
- (選挙の時期)
- 第5条
- この選挙は、現役員の任期満了日の3か月前までに実施しなければならない。
- (役員の種別)
- 第6条
- 本会の役員の種別を、以下のとおりとする。
- (1) 当選理事
- (2) 推薦理事
- (3) 監事
- (定数)
- 第7条
- 理事及び監事の定数は以下のとおりとする。
- (1) 当選理事 12人
- (2) 推薦理事 4人以内(理事会により推薦され、社員総会の承認を受けて指名することができる。)
- (3) 監 事 2人
- 第2章 理事選出方法
- (適用)
- 第8条
- 理事の選出は、代議員の投票によって行う。
- (任期)
- 第9条
- 理事の任期は2年とし、連続4期までとする。ただし、監事として連続して役員を務める場合(逆の場合も含む)は、合計6期までとする。
- (投票)
- 第10条
- 投票に関する一切の事務は選管委以外が行ってはならない。
- 2.この選挙は、原則としてインターネット方式により実施する。投票は無記名投票とする。
- 3.投票は5人以内の連記とする。
- (投票用紙の管理)
- 第11条
- 選挙管理委員長は投票期間中に投票された票を受理し、開票日まで厳重に保管しなければならない。
- (開 票)
- 第12条
- この選挙の開票は、選管委が定めた日に、選挙管理委員が行う。
- 2.開票中に発生した疑義は、選管委において協議し、処理する。
- (投票の無効)
- 第13条
- 次の各号の投票は、これを無効とする。
- (1) 所定の投票手順を行わなかったもの。
- (2) 選挙の期日までに投票しなかったもの。
- (3) その他、選管委が無効と認めたもの。
- (当選者)
- 第14条
- 得票数の多い者から順に決定し、定数に達するまでの者とする。
- 2.定数に達する順位の者が複数のときは、会員歴の長い順とし、会員歴が同等の場合は生年月日が早い者とする。
- 3.理事と監事の両方に当選した場合は、理事の当選を優先させるものとする。
- (結果の告示)
- 第15条
- 選挙管理委員会委員長は、選挙の結果を正会員に告示しなければならない。
- (選任)
- 第16条
- 理事は、総会により承認されるものとする。
- (欠員の補充)
- 第17条
- 理事に欠員を生じたときは、理事選挙における次点者をもって、選挙理事として補充する。
- 2.前項によって選挙理事を補充したときは、理事長は、速やかにこれを告示する。
- (選挙の疑義)
- 第18条
- 理事の選挙に関して疑義が生じたときは、選管委に申し出ることができる。
- 第3章 監事選挙方法
- (適用)
- 第19条
- 監事の選出は、代議員の投票によって行う。
- (任期)
- 第20条
- 監事の任期は2年とし、連続2期までとする。ただし、理事として連続して役員を務める場合(逆の場合も含む)は、合計6期までとする。
- (投票)
- 第21条
- 投票に関する一切の事務は選管委以外が行ってはならない。
- 2.この選挙は、原則としてインターネット方式により実施する。投票は無記名投票とする。
- 3.投票は2人以内の連記とする。
- (投票用紙の管理)
- 第22条
- 選挙管理委員長は投票期間中に投票された票を受理し、開票日まで厳重に保管しなければならない。
- (開 票)
- 第23条
- この選挙の開票は、選管委が定めた日に、選挙管理委員が行う。 2.開票中に発生した疑義は、選管委において協議し、処理する。
- (投票の無効)
- 第24条
- 次の各号の投票は、これを無効とする。
- (1) 所定の投票手順を行わなかったもの。
- (2) 選挙の期日までに投票しなかったもの。
- (3) その他、選管委が無効と認めたもの。
- (当選者)
- 第25条
- 得票数の多い者から順に決定し、定数に達するまでの者とする。
- 2.定数に達する順位の者が複数のときは、会員歴の長い順とし、会員歴が同等の場合は生年月日が早い者とする。
- (結果の告示)
- 第26条
- 選挙管理委員会委員長は、選挙の結果を正会員に告示しなければならない。
- (選任)
- 第27条
- 監事は、総会により承認されるものとする。
- (欠員の補充)
- 第28条
- 監事に欠員を生じたときは、監事選挙における次点者をもって補充する。
- 2.前項によって監事を補充したときは、理事長は、速やかにこれを告示する。
- (選挙の疑義)
- 第29条
- 監事の選挙に関して疑義が生じたときは、選管委に申し出ることができる。
- 第4章 補 則
- (選出規程の変更)
- 第30条
- この選出規程は、理事会の議を経、総会の承認を得なければ変更することができない。
- (雑則)
- 第31条
- この選出規程のほか、役員の選任に関し必要な事項は、別に定める。
- (附則)
- この規則は、平成26年9月3日から施行する。